農作業機を装着した農耕トラクターの公道走行について
重要
2019年8月1日から、地方運輸局から「道路運送車両の保安保安基準第55条」に基づく基準緩和認定について公示されました。これにより、ロータリーなどの直装型作業機※を装着した状態のトラクターが、灯火機類、作業機の幅、最高速度、運転免許など、公示された基準緩和認定の条件や制限事項を遵守することにより、農作業機を農耕トラクターに装着したままでも公道走行が可能となります。
※直装型作業機:けん引タイプではない、ロータリー、ハロー、直装式ブームスプレーヤ、播種機などのトラクターに直接装着する作業機
詳しくは、次のサイトをご覧ください。
●【ガイドブック】農作業機付き農耕トラクターの公道走行について(外部リンク)
作業機に取り付ける公道走行用部品についてはJAいび川農機センターでも取り扱っています。 各メーカー様の公道走行用部品については、下部の資料を参考にしていただき、農機センターまでご連絡ください。
問い合わせ | 電話 | 所在地 |
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農機センター | 0585-45-6315 | 揖斐郡池田町青柳15-2 |